4t車で働きたい!からこそ知っておくべき最低限押さえておく法律

4t車で働きたい!からこそ知っておくべき最低限押さえておく法律

自動車を運転する時に覚えておくべき法律としては道路交通法があり、特に4t車など乗用車とは異なる大きな車を運転する時には免許についても理解しておく必要があります。

比較的大きな車両の運転免許制度はここ10年で変化しており、取得した日によって内容が変わるものです。

平成19年6月1日以前の免許については車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗員定数10名以下の車であれば運転が可能です。

つまり4t車の運転が可能ですが、平成19年6月2日から平成29年3月11日に取得したぶんは、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗員定数10名以下となり、4t車の運転はできません。

さらに現行の平成29年3月12日以降に取得したものは車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗員定数10名以下となり、より厳しくなっています。

一方で、このような規制が強化される以前は、普通免許か大型免許しかありませんでしたが、中間として中型免許と準中型免許が登場しました。

ただし少しややこしいですが中型免許でも2種類あり、平成19年6月2日から平成29年3月11日に普通免許を取得した場合の中型免許は車両総重量5tから11t未満、最大積載量3tから6.5t未満、乗員定数11名から29人以下となっています。

現行の普通免許では、準中型免許があり車両総重量3.5tから7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗員定数10名以下で、中型免許は車両総重量7.5tから11t未満、最大積載量6.5t未満、乗員定数29名以下です。

あくまでも公道を走行することを許可する

なお、免許では条件が上回れば運転することができますから、平成19年6月1日以前のものは4t車の運転が可能で、現行免許では準中型免許があれば運転することができます。

ただいずれにしても現在の運転免許証には運転できる条件が書かれているため、それらを確認することが大事です。

またこれは運転免許制度は、あくまでも公道を走行することを許可するということであり、運転技術については試験をクリアしただけに過ぎません。

また4t車といってもさまざまな種類があり、特にボディサイズに違いがあって車両によって運転する感覚も変わります。

標準的な4tトラックは全長7.6m、全幅2.2m、全高2.68mですが、ワイドボディと呼ばれるものでは、全長8.6m、全幅2.49m、全高2.68mとなり、全幅に関しては大型トラックと変わりません。

特に普通乗用車と異なり車体長も長くなるので内輪差に注意する必要があります。

このため走行する時に求められる運転技術は大型車と変わりないものです。

なお、4t車を運転するということは仕事で使うということになりますが、運ぶ荷物に関する法律も理解しておく必要があります。

最大積載量を遵守する必要がありますし、荷台から飛び出ないようにし、また飛び出る場合には必要な安全策をする必要があるものです。

それに荷物の内容も必要で、例えば産業廃棄物を運搬する場合にはそれぞれ必要な許可が必要です。

一般的な荷物に関しても運んでは行けないもの、運ぶのに許可が必要なものもありますから、仕事でトラックを運転する時はそれらの法律も知っておく必要があります。

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